045-264-9213
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お支払いについて

1

インボイス番号取得者の方
(当方に番号をお届けいただいている方)へのお支払金額

例:税抜10,000円のお仕事ですと、税抜10,000円+消費税額1,000円=11,000円
※これまでと変わりません(弊社では、元々原則として税込みでご案内してきたため)

2

インボイス番号未取得者の方
(当方に番号をお届けいただいていない方)へのお支払い金額

例:税抜10,000円のお仕事ですと、税抜10,000円+経過措置率計算による800円
 (仕入税額控除に対する経過措置2026年10月まで)=10,800円
※これまで消費税込みで提示させていただいていた数字が、税抜き+経過措置率(本来の消費税額×80%)のご案内となります。

→国税庁発表の経過措置もご確認ください。(PDF)

※上記1. 2. の決定額から、法人格をお持ちでない方については、 源泉税10.21%が控除されます。

  • つまり、2023年9月まではすべての方に消費税込みでご案内していましたが、10月以降は、消費税をそもそも国に納めていない方(=インボイス番号未取得者の方)には税を含めない計算での提示となります。
  • ただし、消費税を国に納めていない方(=インボイス番号未取得者の方)につきましても、2026年10月までは「仕入税額控除に対する経過措置」が図られるので、その期間内は上記2.の計算でのご案内となります。
  • なお、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税込みの金額が対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご査収ください。
→詳しくは、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。

経費請求について

インボイス制度導入により経費精算のルールが変わりましたのでご連絡させていただきます。今後オンサイト業務等で交通費等経費が掛かる場合、その精算につき、下記の要件が加わります。ご査収ください。

  • 電車、バスなどの公共交通機関利用の場合、税込3万円以上は適格請求書(領収書)が必要になります。
  • タクシー、ETC、飛行機などを使用した場合、金額にかかわらず適格請求書(領収書)が必要になります。
  • 宿泊につきまして、金額にかかわらず適格請求書(領収書)が必要になります。

上記に沿わない場合、該当する経費分をお支払いすることができません。あらかじめご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願い致します。